本学は「特定公益増進法人」として文部科学大臣の認可を受けており、個人又は法人からの寄付金について、所得税、法人税の優遇措置として課税対象から除かれることが認められています。
創立70周年記念事業募金への寄付金は、確定申告の際、以下の課税所得の控除が認められます。
創立70周年記念事業募金への寄付金は、確定申告の際、以下の課税所得の控除が認められます。
【所得税の控除について】
武庫川学院に対するご寄付につきましては、税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。確定申告の際、以下の課税所得の控除が認められます。
平成23年度の税制改正により、個人が行った寄付については、「所得控除」に加え、「税額控除」が適用されることになりました。
どちらの制度を適用するかは、個人が確定申告を行う際に選択できることになっており、「税制控除」は平成23年1月1日以降のご寄付から適用されます。
控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、一定額までの寄付であれば「税額控除」を適用したほうが控除される金額は大きくなります。
寄付金の約40%を所得税額から控除することができます(ただし、寄付金控除額は所得税額の25%が限度となります)。 【所得税の寄付金控除】
次の2つの控除のうち、いずれか一方の制度を選択し適用を受けることができます。
① 新たに導入された「税額控除」
寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。
(ただし、所得税額の25%が上限)
税率に関係なく所得税額から直接控除するため、ほとんどの寄付については減税効果が既存の「所得控除」より大きくなります。
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を所得から控除できます。
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。
所得金額に比して寄附金額が大きい場合には、「税額控除」より減税効果が大きくなります。
① 税額控除を選んだ場合
②所得控除を選んだ場合
①
②
武庫川学院に対するご寄付につきましては、税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。確定申告の際、以下の課税所得の控除が認められます。
平成23年度の税制改正により、個人が行った寄付については、「所得控除」に加え、「税額控除」が適用されることになりました。
どちらの制度を適用するかは、個人が確定申告を行う際に選択できることになっており、「税制控除」は平成23年1月1日以降のご寄付から適用されます。
控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、一定額までの寄付であれば「税額控除」を適用したほうが控除される金額は大きくなります。
寄付金の約40%を所得税額から控除することができます(ただし、寄付金控除額は所得税額の25%が限度となります)。 【所得税の寄付金控除】
次の2つの控除のうち、いずれか一方の制度を選択し適用を受けることができます。
① 新たに導入された「税額控除」
寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。
(ただし、所得税額の25%が上限)
税率に関係なく所得税額から直接控除するため、ほとんどの寄付については減税効果が既存の「所得控除」より大きくなります。
【(所得税額)−(寄付金控除額)】
(年間の寄付金合計額(※1)− 2,000円)×40%=寄付金控除額(※2)
→ 所得税額から控除されます。
<例> 寄付金が50,000円(所得金額が500万円の方)の場合の減税額
(50,000円(※1)− 2,000円)×40%=19,200円(※2)
(※1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、 40%に相当額が限度となります。
(※2)寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
② 既存の「所得控除」(年間の寄付金合計額(※1)− 2,000円)×40%=寄付金控除額(※2)
→ 所得税額から控除されます。
<例> 寄付金が50,000円(所得金額が500万円の方)の場合の減税額
(50,000円(※1)− 2,000円)×40%=19,200円(※2)
(※1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、 40%に相当額が限度となります。
(※2)寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を所得から控除できます。
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。
所得金額に比して寄附金額が大きい場合には、「税額控除」より減税効果が大きくなります。
[課税所得:(所得金額)−(寄付金控除額)]×税率=所得税額
(年間の寄付金合計額(※1)− 2,000円)=寄付金控除額
→ 所得金額から控除されます。
<例> 寄付金が50,000円(所得金額が500万円の方)の場合の減税額:約9,600円
(※1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、 40%に相当する額が限度となります。
※ 寄付金控除の目安や下欄をご覧ください。(控除額は目安ですのでご了承ください。)(年間の寄付金合計額(※1)− 2,000円)=寄付金控除額
→ 所得金額から控除されます。
<例> 寄付金が50,000円(所得金額が500万円の方)の場合の減税額:約9,600円
(※1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、 40%に相当する額が限度となります。
① 税額控除を選んだ場合
②所得控除を選んだ場合
①
(単位:円)
総所得金額(所得税率) | |||||
300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
(5%) | (20%) | (23%) | (33%) | ||
寄付金額 | 1万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
5万円 | 18,750 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |
10万円 | 18,750 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | |
100万円 | 18,750 | 68,125 | 329,750 | 399,200 |
(単位:円)
総所得金額(所得税率) | |||||
300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
(5%) | (20%) | (23%) | (33%) | ||
寄付金額 | 1万円 | 400 | 1,600 | 1,840 | 2,640 |
5万円 | 2,400 | 9,600 | 11,040 | 15,840 | |
10万円 | 4,900 | 19,600 | 22,540 | 32,340 | |
100万円 | 49,900 | 199,600 | 229,540 | 329,340 |
- ※これらの試算は,各種控除を想定して150万円の所得控除を考慮しています。
控除の種類によって同一年収であっても寄付控除額が異なる場合があります。 - ※網掛けの部分がより高額な控除額を示します。
確定申告に係る詳細については、最寄の税務署にお問合せください。
特定公益増進法人に対する寄付金は、次で計算した金額が、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠として損金に算入できます。損金算入には本学発行の「領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となりますが、寄付金が入金され次第お送り致します。
■損金算入限度額の計算方法
日本私立学校振興・共済事業団では、私立学校の教育研究発展に寄与するために、会社等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人へ配付する「受配者指定寄付金」業務を行っています。この制度を利用して寄付をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金算入することが認められています。(この制度は会社等法人が私立学校へ寄付する場合に寄付金の全額を損金算入することができる唯一の制度となります)損金算入手続きには事業団への手続きと事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団への諸手続は本学で行い「寄付金受領書」は後日、本学からお渡しいたします。
※注意:寄付金受領書の発行には送金後1ヶ月程度要しますので、決算でお急ぎの場合は事務室へお問い合わせください。
※注意:寄付金受領書の発行には送金後1ヶ月程度要しますので、決算でお急ぎの場合は事務室へお問い合わせください。