(日本語 / English)

規程

バイオサイエンス研究所での研究には、以下の規程があります。

武庫川女子大学バイオサイエンス研究所規程

平成8年4月1日
規程第1号

(設置)
第1条 武庫川女子大学(以下「本学」という。)に武庫川女子大学バイオサイエンス研究所(以下「研究所」という。)を置く。

(目的)
第2条 研究所は、天然資源の保全、太陽と緑のエネルギーの循環再利用並びに新しい医薬品・食品等の開発、生産を計るために、動物や植物等の生命活動の仕組みを取り入れて、基礎的並びに人間生活に直接役立つ応用的な研究を行い、本学の先端科学教育の振興に寄与することを目的とする。

(所掌業務)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 生命科学分野における基礎的な研究と調査
(2) 応用的な研究による成果の公表と利用
(3) 研究及び調査の受託並びに嘱託研究員の受け入れ
(4) その他第2条に定める目的達成のために必要な事項

(組織)
第4条 研究所は、所掌業務を達成するため、研究分野別の研究部門を置くことができる。

(所長)
第5条 研究所に所長を置く。
2 所長は、理事長が教授のうちから任命する。ただし、非常勤教員をもって充てることもできる。
3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 所長は、学長の命を受け、所掌の業務を処理し所属職員を指導監督する。

(研究員)
第6条 研究所に所要の研究員を置く。
2 研究員は、教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 研究員は、所長の指導監督の下に研究業務に従事する。

(嘱託研究員)
第7条 研究所には、嘱託研究員を置くことができる。
2 嘱託研究員は、必要により所長が推薦し学長が委嘱する。
3 嘱託研究員は、特定又は共同研究の業務に従事する。

(助手)
第8条 研究所には、所要の助教若しくは助手を置く。
2 助教若しくは助手は、研究員の命を受け、その事務を助ける。

(事務職員)
第9条 研究所に所定の事務職員を置くことができる。
2 事務職員は、事務局長の指導監督のもと、所長の指示を受けて研究所の事務を処理する。

(運営委員会)
第10条 研究所の運営に関する具体的業務を審議するため、本学に「武庫川女子大学バイオサイエンス研究所運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員は若干名とし、学長が委嘱する。
3 委員長は、所長をもって充てる。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に関する細則は別に定める。

(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究所の管理運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附 則
この規定は、平成8年4月1日から施行する。