(目的) |
第1条 |
武庫川女子大学の教育理念及び学部等の教育目標の実現を目指し、社会に役立つ有為な人材を育成するために、教員の主体的・恒常的に行う授業の内容及び方法の改善・向上に資することを主たる目的とし、大学全体で組織的に教育水準の質的向上を推進するため、学長の下に、武庫川女子大学FD推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(構成) |
第2条 |
委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
(9) |
文学部各学科から推薦された委員 健康・スポーツ科学部から推薦された委員 生活環境学部各学科から推薦された委員 音楽学部から推薦された委員
薬学部から推薦された委員
看護学部から推薦された委員 共通教育部から推薦された委員 教務部長 学長が委嘱する委員 |
各1名
各1名 |
計4名 1名 計4名 1名 1名 1名
1名
若干名 | |
2 |
委員長及び副委員長をおく。委員長及び副委員長は、学長が指名する。 |
3 |
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は、これを補充しなければならない。
補充によって委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(審議事項) |
第3条 |
委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
授業改善のための基本方針の策定に関する事項 教員の研修会及び講習会の開催に関する事項 教員の教授法及び教授活動の相互研鑚に関する事項 FD活動に関する情報の収集と提供に関する事項 各学科の教員へのFD活動の啓発に関する事項 教員の教授活動の支援に関する事項 その他、学長の諮問する事項及び委員会が必要と認めた事項 | |
(会議) |
第4条 |
委員会は、原則として毎月1回以上会議を開く。 |
2 |
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 |
3 |
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。 |
4 |
委員長は、必要と認めた場合、委員以外の者を出席させることができる。 |
(庶務) |
第5条 |
委員会の庶務は、教育開発支援室が担当する。 |
(その他) |
第6条 |
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。 |
附 則 |
1 |
この規程は、平成20年1月1日から施行する。 |
2 |
第2条第3項の規定にかかわらず、委員会設置当初の任期は平成20年1月1日から平成21年3月31日までとする。 |
附 則 |
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1 |
この規程は、平成23年4月1日から施行する。 |
附 則 |
1 |
この規程は、平成24年4月1日から施行する。 |
附 則 |
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1 |
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
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附 則 |
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1 |
この規程は、平成27年4月1日から施行する。 |