武庫川女子大学FD推進委員会規程

平成20年1月1日
規 程 第 1 号
(目的)
第1条 武庫川女子大学の教育理念及び学部等の教育目標の実現を目指し、社会に役立つ有為な人材を育成するために、教員の主体的・恒常的に行う授業の内容及び方法の改善・向上に資することを主たる目的とし、大学全体で組織的に教育水準の質的向上を推進するため、学長の下に、武庫川女子大学FD推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
文学部各学科から推薦された委員
健康・スポーツ科学部から推薦された委員
生活環境学部各学科から推薦された委員
音楽学部から推薦された委員
薬学部から推薦された委員
看護学部から推薦された委員
共通教育部から推薦された委員
教務部長
学長が委嘱する委員
各1名

各1名
計4名
1名
計4名
1名
1名
1名
1名

若干名
委員長及び副委員長をおく。委員長及び副委員長は、学長が指名する。
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は、これを補充しなければならない。 補充によって委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
授業改善のための基本方針の策定に関する事項
教員の研修会及び講習会の開催に関する事項
教員の教授法及び教授活動の相互研鑚に関する事項
FD活動に関する情報の収集と提供に関する事項
各学科の教員へのFD活動の啓発に関する事項
教員の教授活動の支援に関する事項
その他、学長の諮問する事項及び委員会が必要と認めた事項
(会議)
第4条 委員会は、原則として毎月1回以上会議を開く。
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
委員長は、必要と認めた場合、委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育開発支援室が担当する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附 則
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
第2条第3項の規定にかかわらず、委員会設置当初の任期は平成20年1月1日から平成21年3月31日までとする。
附 則   
 1  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
 1  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則   
 1  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則   
 1  この規程は、平成27年4月1日から施行する。



武庫川女子大学短期大学部FD推進委員会規程

(目的)
第1条 武庫川女子大学短期大学部の教育理念及び学科の教育目標の実現を目指し、社会に役立つ有為な人材を育成するために、 教員の主体的・恒常的に行う授業の内容及び方法の改善・向上に資することを主たる目的とし、大学全体で組織的に教育水準の 質的向上を推進するため、学長の下に、武庫川女子大学短期大学部FD推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。
(1)
(2)
(3)
(4)
各学科から推薦された委員
共通教育科から推薦された委員
教務部長
学長が委嘱する委員
各1名
計7名
1名

若干名
委員長及び副委員長をおく。委員長及び副委員長は、学長が指名する。
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は、これを補充し なければならない。補充によって委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
授業改善のための基本方針の策定に関する事項
教員の研修会及び講習会の開催に関する事項
教員の教授法及び教授活動の相互研鑚に関する事項
FD活動に関する情報の収集と提供に関する事項
各学科の教員へのFD活動の啓発に関する事項
教員の教授活動の支援に関する事項
その他、学長の諮問する事項及び委員会が必要と認めた事項
(会議)
第4条 委員会は、原則として毎月1回以上会議を開く。
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
委員長は、必要と認めた場合、委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育開発支援室が担当する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。