食品添加物

01 はじめに

 私たちは,毎日欠かさず食事をします。これは当然私たちが健康的に生活するために絶対必要なものです。したがって,栄養バランスがよく,安くて,美味しいのが理想的な食品です。最近では,加工食品の種類も多くなり,手軽に美味しい料理が食べられるようになりました。冷凍食品,レトルト食品,インスタント食品などの加工食品のおかげで私たちの食生活が便利で楽しいものになったことは言うまでもありません。こんな便利な加工食品を作るためには食品添加物が必要なのですが,この食品添加物は非常に評判が悪く,「発がん性がある」,「アレルギーになる」などとまるで毒物のような扱いを受けています。それでは,この食品添加物は本当に毒物なのでしょうか? 

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 私は,製薬メーカーの研究所に約10年ほどいましたが,「薬(化学的合成品)=発がん性,アレルギー性」といって騒いでいる患者さんをあまり見たことがありません。一方,同じ化学的合成品でも食品添加物は「食品添加物(化学的合成品)=発がん性,アレルギー性」といって騒がれるわけです。食品添加物も医薬品と同じように安全性のチェック十分に行われていますし,違うのは薬は作用が出る量(比較的大量)を服用しますが,食品添加物は作用が出ない量(ごくわずか)を摂取するということぐらいです。この食品添加物,本当に危険なものばかりなのでしょうか。 

 インターネット上で毒物として騒がれている食品添加物のなかに,「これは少し過剰反応では?」とおもわれるものがいくつかありました。ここでは,食品添加物の安全性について皆さんに正しく理解していただくために,食品添加物を少し勉強することにしましょう。


02 食品添加物がなかったら

 スーパーマーケットには,様々な食品が所狭しと並べられています。これらの食品のうち食品添加物が使われているものをすべて店頭から取り除いたらどうなるでしょう。お惣菜や揚げ物,豆腐,漬け物,お弁当なども調味料,着色料,豆腐凝固剤,増粘剤,発色剤,酸化防止剤,保存料などが使用されているためほとんど取り除かれます。さらに進んで,海老フライやハンバーグなどの冷凍食品には,調味料,酸味料,膨張剤,乳化剤,着色料など,アイスクリーム,プリン,ヨーグルトなどの乳製品には酸味料,乳化剤,香料,安定剤,着色料などの添加物が使用されています。さらに,コーラ,果汁飲料などの清涼飲料水には,酸味料,甘味料,保存料,酸化防止剤,香料,着色料が含まれています。チョコレートやポテトチップス,キャンディーなど菓子類,ハム,ソーセージなどの食肉加工品,砂糖,しょうゆ,みそ,ソースなど調味料,漬け物,缶詰といったもののほとんどに食品添加物が使われています。


 さて,残ったものは,緑色で示した野菜,果物,刺身,鮮魚,精肉,牛乳などです。しかし,果物でも外国から輸入されたグレープフルーツやバナナなどには防かび剤が使用されていますので,3分の1ぐらいは取り除かれます。こうして見てみると,スーパーマーケットに並んでる食品のほとんどに食品添加物が使用されていることがわかります。


03 食品添加物の分類

 一般に,「合成」であるか「天然」であるかが食品添加物の良否を決めるキーワードになっていました。しかし,本来の「安全」は,「天然=安全,合成=危険」というイメージではなく,科学的に安全であるかどうかが大切なのです。

 平成7年の食品衛生法改正により,発がん性試験など安全性試験を実施して安全性が確保されているものと使用実績はあるが,必ずしも安全性の根拠となるデータが存在しないものに分類されました。

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 すなわち,食品衛生法により厚生労働大臣が安全性や有効性を確認して指定した「指定添加物」,天然添加物としてすでに使用実績のある「既存添加物」,長い食経験のある「天然香料」,「一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されている品目(一般飲食物添加物)」に分類されます。


04 指定添加物

 食品添加物として指定されるためには,「人の健康を損なうおそれがなくかつその使用が消費者に何らかの利点を与えるもの」でなければなりません。「食品添加物として指定されるための基本的考え方」にしたがって審査され,その必要性が明確になったものだけが食品添加物として認められます。「味や風味をごまかす」「粗悪な素材で加工食品を製造する」などの理由で使用が許可される食品添加物はありません。

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 食品添加物の指定にあたっては,厚生労働大臣あてに食品添加物の成分規格,使用基準,安全性などに関する多くの資料を揃えて提出しなければなりません。特に,安全性関しては反復投与毒性試験,発がん性試験,繁殖試験や微生物,培養細胞などを使った様々な試験をして,安全性を科学的に証明しておく必要があります。特に,発がん性試験は最も大事な試験で,もしこの試験で「陽性」と判定されたものは基本的に食品添加物として使用されることはありません。これらの試験を実施するために,数億円〜数十億円の費用がかかります。

 食品添加物として認められるためには,医薬品と同レベルの安全性試験をクリアしないと認められないということです。


05 既存添加物

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「既存添加物」は,以前天然添加物として使用されていたもので,平成7年5月24日の時点でわが国ですでに使用されており,長い食経験?のある489品目については,引き続き食品への使用や販売が認められることになりました。しかし,安全性に問題があるとされたものについては,使用するべきではなく,また使用実態のない既存添加物についても既存添加物名簿から消除することとなりました。現在,厚生労働省が中心となって既存添加物の安全性に関する見直しが順次行われています。

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 「既存添加物」の安全性は,FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)においても評価されています。よく見かける「既存添加物」の安全性を調べてみましょう。

【評価基準】

特定しない・制限しない:食品に存在する成分,食品とみなされるもの,ヒトの代謝物とみなされるもので,極めて毒性の低い物質

ADI設定せず:データが十分になく未評価あるいは食品添加物としての使用が不適当なもの

現在の使用を認める:現在の特定用途および摂取量での使用は毒性学的に問題はないと考えられるもの



 過去に天然添加物として使用されていたもの(489品目)のうち,安全性に問題のあるものや使用実績のないものは削除され,現在の既存添加物(365品目)はほぼ安全性に問題はないものと思われますが,コチニール色素はアレルギーを誘発する可能性が報告されていますので,注意が必要です。


06 食品添加物の表示

 食品に含まれる食品添加物の情報を消費者が得ることができるよう食品に使用した食品添加物は,「指定添加物」,「既存添加物」,「天然香料」,「一般飲食物添加物」をとわず原則としてすべてについて物質名を表示しなければなりません。ただし,栄養強化の目的で使用した添加物,加工助剤及びキャリーオーバーについては表示が免除されます。

物質名表示

 指定添加物,既存添加物,天然香料および一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されている品目(一般飲食物添加物)は,それぞれ食品衛生法施行規則別表第2,既存添加物名簿,衛化第56号別添2および衛化第56号別添3に定められた名称あるいは簡略名等により表示します。

用途名併記

 甘味料,着色料,保存料,増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料,酸化防止剤,発色剤,漂白剤,防かび剤(防ばい剤)として使用される添加物については物質名と用途名を併記します。ただし,着色の目的で使用される添加物は,物質名の表示中に「色」の文字を含む場合には,用途名表示は省略できます。増粘安定剤の多糖類を2種以上併用する場合は簡略名として「増粘多糖類」を使用してもよく,この場合,「増粘剤又は糊料」の用途名は省略することができます。

一括名表示

 イーストフード,ガムベース,かんすい,酵素,光沢剤,香料,酸味料,軟化剤,調味料,豆腐用凝固剤,苦味料,乳化剤,pH調整剤,膨脹剤に限り一括名で表示することができます。ただし,調味料の場合,例えばアミノ酸のみから構成される場合は「調味料(アミノ酸)」,主としてアミノ酸から構成する場合は「調味料(アミノ酸等)」,有機酸のみから構成される場合は「調味料(有機酸),主として無機塩から構成される場合は「調味料(無機塩等)」と表示します。膨脹剤は,膨張剤,ベーキングパウダー又はふくらし粉と表示できます。香料は合成香料と表示できます。豆腐用凝固剤は凝固剤と表示できます。

07 食品添加物の一日摂取量

食品添加物一日摂取量


 食品添加物の実際の摂取量を把握することは、食品添加物を安全かつ適正に使用するためには重要な情報となります。厚生労働省では、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しています。マーケットバスケット方式とは、スーパーマーケット等で販売されている食品中に含まれる食品添加物量を測定し、得られた結果に国民栄養調査に基づく喫食量を乗じて摂取量を求めるもので、その結果は厚生労働省ホームページから情報提供されています。

 ここでは、加工食品に含まれる食品添加物のうち、分析法が確立されている指定添加物の含有量について掲載しました。なお、既存添加物は混合物であったり、分析法が確立されていないことから1日摂取量調査はできません。

 平成9年〜令和元年の厚生労働省による食品添加物の摂取量調査から食品添加物の一日摂取量は、8355mg/人/日となりました。このうち、最も摂取量が多かったのがビタミン・ミネラル・アミノ酸など栄養強化剤(2455mg/人/日)であり、次いでクエン酸、酢酸、」乳酸などの酸味料(2101 mg/人/日)、アミノ酸や核酸などの調味料(1710 mg/人/日)の順でした。ただし、これらの食品添加物は、いずれも食品や生体にも含まれる成分であることから、ここで示された摂取量には正味の食品添加物摂取量に加え、原材料となる食品に由来する成分も含まれています。

08 買ってはいけない・・・か?

 食品添加物を毒物のように書いた書物がなぜかよく売れるようで,これをお読みになった方々からその内容が本当かどうか「MOTTO!食品衛生」のほうに問い合わせのメールが寄せられます。なかには「どこどこのパンは恐くて買えません。」「いったい何を食べればよいのですか?最近食べるのが恐くて何もたべられません。」など深刻なメールもあり,食品添加物の害よりむしろ栄養バランスを崩して健康を害してしまうのではないかと心配してしまいます。

 加工食品が出回り,食生活が便利になった今,「加工食品には体に悪い食品添加物が入っているから買わないように!」といわれたら,確かに「何を食べたら良いのでしょう。」という質問がくるのは当然のことです。なぜなら,スーパーの食品売り場から加工食品を除くと60%以上の食品が消えてなくなるでしょうから・・・。食品添加物は人工的な化学物質だから危険と思いながら食べても美味しくないし,かえって身体(精神的に)に悪い影響を与えかねません。加工食品を良く知り,食品添加物をよく理解して上手に食べるのが,豊かで便利な食生活を送るうえで大切なことなのです。

 そこで,ここでは「買っては・・・・」などの書籍やインターネット上で取り上げられ悪者にされている食品添加物について,「食品添加物公定書解説書1999」のデータをもとに検証したいと思います。


塩化アンモニウム(イーストフード)

「食品添加物は毒」派の意見

 塩化アンモニウムは毒性が強く,イヌに6~8g経口投与すると1時間以内に死んでしまう。人間が大量に摂取すると,吐き気や嘔吐,さらには昏睡を起こすことがある。熱で容易に分解されるが,有毒なアンモニアと塩化水素が発生する。


「MOTTO!食品衛生」からのコメント

 「イヌに6~8g経口投与すると1時間以内に死んでしまう。」については急性毒性試験の結果を引用しています。急性毒性試験はどのくらいの量を一度に投与すれば実験動物が死に至るかということを調べる試験で,この試験結果を参考にして慢性毒性試験(反復投与毒性試験)や発癌性試験など長期間の試験の投与量を決定します。この投与量を間違えると試験の途中で実験動物が死亡するなどして,試験をやり直すことになり,実験動物の大切な命が無駄になってしまうのです。

 上記のデータはあくまでも人が安全に摂取することができる量を決定するために使われるデータですから,実際に私たちが食べる量ではありません。「人間が大量に摂取すると・・・」とありますが,食品添加物として大量に摂取することはありません。

 「熱で容易に分解されるが,有毒なアンモニアと塩化水素が発生する。」とありますが,塩化アンモニウムを食べてもアンモニアと塩化水素は発生しません。塩化アンモニウムは,生体内でアンモニウムイオンと塩素イオンになり,アンモニウムイオンは肝臓で尿素となって尿中に排泄されます。このような代謝は,通常体の中で行われています。


亜硝酸ナトリウム(発色剤)

「食品添加物は毒」派の意見

胃の中で魚肉や食肉に含まれるアミンという物質と結びついて,ニトロソアミンという強い発がん性物質に変化する。


「MOTTO!食品衛生」からのコメント

 確かに,試験管内の実験では亜硝酸と二級アミンが酸性下で反応するとN-ニトロソアミンという発ガン性物質が生成してきます。というと「やっぱり食品添加物は体に悪い!」と決めつけられてしまうのですが,ちょっと待って下さい。実は,皆さんが健康によいといって一生懸命食べている緑黄色野菜には硝酸塩がかなりたくさん入っていて,これが口の中で亜硝酸に変化しているのです。また,野菜の漬物の中にも野菜の硝酸塩から生成された亜硝酸がたくさん含まれています。厚生省の調査では,こうした生鮮食品からの硝酸(イオン)の摂取量は一日171mgであると報告されています。一方,加工食品からの摂取量は亜硝酸(イオン)が1mg,硝酸(イオン)が44mgですから,(分子量を無視して)単純に計算しても加工食品の4倍の亜硝酸や硝酸を生鮮食品から食べていることになります。加工食品に含まれる亜硝酸や硝酸がすべて食品添加物由来とは限りませんので,食品添加物として摂取しているのはごくわずかなのです。明日から野菜を食べるのをやめますか?

 私たちは,ずっと野菜を食べてきましたが,そんなにガンが多発しているわけではありません。それはなぜかといいますとビタミンCや一部のアミノ酸がN-ニトロソアミンの生成を抑制しているからだといわれています。また,緑黄色野菜にはβ-カロテンや抗変異原物質が含まれていることも関連しているかも知れません。こうして考えると発色剤として使用されている亜硝酸ナトリウムが安全かどうかはだれでもわかることです。


グルタミン酸ナトリウム(調味料)

「食品添加物は毒」派の意見

 食品添加物による化学物質過敏症は,古くから知られている。30年ほど前,アメリカ・ボストン近郊の中華料理店で食事を摂った人たちが,10~20分後に,首から腕にかけてしびれと熱感を持ち,それは胸まで広がり,全身の倦怠感や緊縛感に襲われた。・・・中略・・・。カップめんやインスタントラーメンを食べると,胃が重苦しくなり,下痢をすることもある。いずれも添加物が原因の化学物質過敏症にかかっているのだ。


「MOTTO!食品衛生」からのコメント

 患者が摂取したワンタン・スープにグルタミン酸ナトリウムが多量に使われていたため,グルタミン酸ナトリウムが中華料理店症候群の原因ではないかと疑われました。そこで,臨床試験が行われましたが,一部の過敏な人に上記のような症状が現れますが,約1時間で治まるという結果が得られています。

 グルタミン酸は,アミノ酸の一つで食品や私たちの組織や血液中に広く存在しています。体内のアミノ酸は常に一定のバランスで維持されているのですが,多量のグルタミン酸ナトリウムを摂取すると,体内のグルタミン酸濃度が一時的に上昇し,正常なアミノ酸バランスが崩れ,一部の人では上記のような症状が出るものと考えられます。その後,グルタミン酸は,徐々に代謝され,正常な値にもどるとこれらの症状がなくなります。これは別にグルタミン酸に限ったことではなく,他のアミノ酸や食塩など何でも一時的に多量に食べれば気持ちが悪くなるのは当たり前です。

 カップめんインスタントラーメンを食べると胃が重くなり,下痢をするのは,これを食べる時間帯に問題があるのではないでしょうか?夜中に食べて,朝胃の調子がバッチリという人はいません。化学物質過敏症であると決めつける根拠となる報告はありません。


ソルビン酸,ソルビン酸カリウム(保存料)

「食品添加物は毒」派の意見

 ソルビン酸カリウムと性質や毒性がほぼ同じ保存料のソルビン酸を,落花生油あるいは水に溶かして,ラットに皮下投与したところ,がんが発生したとの報告がある。


「MOTTO!食品衛生」からのコメント

 ソルビン酸カリウムとソルビン酸は,構造はよく似ていますが,性質や毒性は全く違います。ソルビン酸カリウムは水に極めてよく溶けますが,ソルビン酸は水に溶けにくい性質をもっています。また,ソルビン酸は「酸」ですが,ソルビン酸カリウムはソルビン酸を炭酸カリウムや水酸化カリウムで中和した「カリウム塩」です。

 毒性については,ソルビン酸を落花生油もしくは水溶液でラットの同じ部位に繰り返し皮下投与すると局部的な肉腫を生じたが,同じ方法でソルビン酸カリウムを投与しても腫瘍は生じなかったと記述されています。また,ソルビン酸,ソルビン酸カリウムいずれにおいても経口摂取では腫瘍の発生は認められていません。食品添加物は口から摂取するものですから,当然ながら経口摂取の結果を重視すべきでしょう。


アスパルテーム(甘味料)

「食品添加物は毒」派の意見

 アスパルテームを有害とする指摘はあまりにも多い。脳神経異常,発がん性,ポリープ発生,目に奇形,生殖障害,体重の減少,血液異常など。


「MOTTO!食品衛生」からのコメント

 体重の減少と書かれていますが,正確には体重の増加抑制です。アスパルテームをラットに0,1,2および4g/kgを毎日毎日投与すると,投与量が多くなると体重の増加が抑えられます。人に換算して考えれば,アスパルテームの0g,60g,120g,240gを毎日食べると体重がのびませんよということです。当たり前です。アスパルテームでなくても食塩でもこれだけ食べれば体重は増加しません。毒性試験ではこのように多量の食品添加物や医薬品を長期にわたって投与するので実際の摂取量ではあらわれないような症状が出てくるわけです。

 さらに,脳神経異常,発がん性,ポリープ発生,目に奇形,生殖障害,血液異常などが並べられていますが,信頼性の高い報告ではアスパルテームでこれらの毒性が出るという報告は見当たりません。ポリープの発生というのは,ひょっとしてアスパルテームの分解物であるジケトピペラジンをラットに1.5g~3g/kg投与した時にみられた結果を書いているのではないでしょうか?これも追試の結果,腫瘍との関連が認められていません。

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