内部通報(公益通報)について

Internal Reporting

内部公益通報窓口

学院では、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)に基づき、「武庫川学院公益通報等に関する規程」を定め、内部公益通報窓口を設置しています。

公益通報とは

職員等が、不正の目的ではなく、公益通報保護法第2条に定める通報対象事実を、学院、当該対象事実の権限を有する行政機関または報道機関に通報することをいいます。

通報を行うことができる者

  1. 学院の役員、職員
  2. 派遣されている派遣労働者
  3. 請負契約その他の契約に基づき学院においてその業務に従事する取引先の労働者及び役員

※匿名による通報も可能ですが、内部公益通報ができるのは規程第2条第2項に定める「職員等」に限られていますので、通報者の所属が明らかでない通報は、原則として受理できません。

公益通報・相談の方法

内部公益通報は、電子メール、電話、ファックス、書面の郵送又は面談で受け付けています。
なお、書面により内部公益通報を行う場合は、下記様式(任意様式も可)をご提出ください。

内部公益通報書(様式)

公益通報処理に係る手続きの流れ

通報者等の保護等

学院は、職員等が公益通報を行ったことを理由として、当該職員等に対し解雇、減給、降格その他の不利益な取扱いを行いません。ただし、職員等が不正の目的をもって内部公益通報を行った場合は、この限りではありません。

内部公益通報窓口

内部公益通報を受け付ける窓口は以下の通りです。

窓口

弁護士法人俵法律事務所  板谷直樹 弁護士
住所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島一丁目21番33号 俵ビル2階
電話番号 06-6323-6700(代表)
ファックス番号 06-6323-5510
メールアドレス muko14-tsuho@tawara-lo.com
(※ 件名は「学校法人武庫川学院  内部公益通報」と記入してください。)
受付 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)10時00分~17時00分