アルバイト

アルバイトをするにあたって

最近では、大学生活でのアルバイト就労が一般化しています。しかし、学生本来の姿は、勉学・研究・課外活動に時間を活用することにあります。この本来の姿から、アルバイトは、学生生活を支えるための最小限にとどめたいものです。

また、情報誌や広告、知人・友人の紹介などによるアルバイトは、就労してみると労働条件の異なるものや、危険なもの、中には労働基準法等各種法令に違反しているものもあり、トラブルが絶えないのが実情です。中にはアルバイトにより、身心に一生の傷を負うことになった学生もいます。大学で紹介しているアルバイトは、独自に制限職種・業務を設け、でき得る限り精選しています。皆さんがアルバイトを探すときには、大学のアルバイト紹介を利用するとともに、自分の勉強に支障が出たり、健康を損なったりしないよう、注意してください。

本学での制限職種

危険を伴うもの

具体例 理由及び参照事項
プレス・ボール盤・旋盤・裁断機・草刈機等、自動機械の操作 危険・事故が伴う
※ボタン操作で、直接機械に手を触れないものは状況により可
高電圧・高圧ガス等危険物の関連作業(助手も含む)  
自動車・バイクの運転 激しい交通状況で危険度も高く、事故を起こした場合の経済的・精神的負担が高い刑事責任を負うこともある
※交通規制が行われ、危険がなければ可
線路内や路上での作業(測量・白線引き・交通整理等)
土木・水道工事等の現場作業 落下物・転落等の危険度が高い
※内装工事は可
建築中の現場作業
建物崩壊・片付・2階以上での屋外作業(ガラス拭き等)  
ヘルメット着用が必要とされる作業  
警備員・夜直 警備会社以外の直接雇用で、会場整理・誘導・受付は状況により可
その他、本学が危険であると判断したもの  

人体に有害

具体例 理由及び参照事項
農薬・劇薬など有害物の取扱い(メッキ作業・白蟻駆除等) 健康上、人体に有害と考えられる
特に高温度・低温度の作業
塵埃・粉末・有毒ガス・騒音等の著しい中での作業
薬品等の臨床人体実験

法令に反するもの

具体例 理由及び参照事項
労働争議に介入する恐れのあるもの 「職業安定法第20条」参照
営利業者・あっせん業者への仲介 職業安定法の趣旨(雇用関係成立のあっせん)に反する
マルチ・ネズミ講商法に関するもの 「無限連鎖講の防止に関する法律」参照
出来高払い(一定額の賃金の保証のないもの) 「労働基準法第27条」参照

教育的に好ましくないもの

具体例 理由及び参照事項
街頭でのチラシ配り・ポスター貼りなど 内容的に問題があったり、無許可のものが多い
※チラシ配りについては、所轄警察署の「道路使用許可」(道路交通法第77条参照)があり、内容に問題がなければ可
不特定多数を対象とした街頭や訪問・電話による調査 相手側の了解が得られない場合が多く、トラブルの原因になることが多い
※個人宅ポストは内容に問題がなければ可
訪問販売・勧誘・専門に行う集金  
競馬・競艇場等・ギャンブル場内での現場作業  
バー・キャバレー・麻雀・パチンコ等風俗営業の現場作業  
住み込み・留守番・夜間作業(22時以降)  
選挙の応援に関する一切の業務 特定の政党や候補者を応援することは望ましくない
選挙管理委員会の事務補助を除く
屋台・露店等の売り子 健康管理の面で考慮
長期継続の深夜作業  
各種金融ローン・クレジットに関する信用調査・返済督促  
スパイ行為・興信所業務に関する調査  
飲食関係での個人的接客サービス・接待  

望ましくない求人

具体例 理由及び参照事項
人命にかかわることが予測される業務 水泳指導員・監視員・ベビーシッタ一等
労働条件が不明確なもの 賃金・時間・場所・労働内容・支払方法に関することが明示されていないもの
人員の限定を条件とするもの 例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの
登録制をとる求人 雇用が不安定
何らかの利益を得るため席取り等で並ぶこと  
家庭教師を派遣する事業主への紹介 家庭教師派遣には学生に不利な条件を強いるものが多く、本学では、父母からの直接求人のみを受付
学生塾の講師で、経営経験が1年未満のもの。学生に不利益な契約を求めるもの  
宗教の布教にかかわる活動に関するもの  
就労中の事故について、学生に責めや負担を負わせるもの  
その他、本学が望ましくないと判断したもの  
風俗アルバイトはダメ!!

派遣型風俗店のアルバイト中、殺人事件が発生したのは記憶に新しいところです。閉鎖的な環境で暴力を受けたり、AIDS等一生の病気を負ったりすることもあります。万一、風俗店でのアルバイトが発覚した場合は、大学や他学生への風評被害を鑑み、退学も含めた厳正な処分を行います。

アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント
  1. 事前に、労働条件を確認しましょう。
  2. 賃金は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則。
  3. アルバイトでも、残業手当があります。
  4. アルバイトでも、条件を満たせば有給休暇が取れます。
  1. アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。
  2. アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。
  3. 困ったときは、総合労働相談コーナー等に相談を。

アルバイトトラブルに巻き込まれないために気をつけるポイント

ポイント① 求人票の内容を、しっかり確認しましょう!

  • 求人票の内容をしっかり確認することが、アルバイトトラブルを避ける重要な第一歩です。
  • ①~⑨の項目について、求人票に明記が無い場合は、応募前もしくは面接の際にしっかり確認しておきましょう。
労働環境を確認することも大切!

『職場環境』についてもしっかりと確認しておかないと、皆さんの生活に悪影響が及んでしまいます。問題のある環境でアルバイトすることの無いように気をつけましょう。

ポイント② アルバイトが決まったら、必ず「雇用契約書」を貰いましょう!

  • 労働者を採用する場合には、書面による労働条件の明示を行わなければなりません(労働基準法第15条)。
  • 「雇用契約書(または、労働条件通知書)」とは、雇用契約を結ぶ場合に、労働条件の詳細を明記した書面のこと。
  • 働き始めてから、「事前に聞いていた話と違う!」とトラブルになることを避けるために、必ず準備してもらいましょう。
その仕事、「雇用契約」ですか?

「契約書のような書類を貰ったから大丈夫」ではありません。雇用契約ではなく、アルバイトであっても「委託契約」を交わしているケースもあります。契約書の内容をよく読んで、内容に不明な点があれば、事前にしっかり確認するようにしましょう。

『委託契約のもとで働いている場合は、「労働者」として保護される対象ではなくなります。万一の通勤事故等の場合に、労災保険が適用されませんので、注意が必要です。

ポイント③ 労働者を保護する「労働法」を知っておきましょう!

労働法とは… 労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、最低賃金法、労働者派遣法などの働くことに関する法律
早めの対応が、早期解決のポイント!

疑問・不安を感じたら、自ら「調べる」「相談する」ことが大事です。早めに行動することが、トラブルを避け、万一の場合もトラブルを最小限にとどめて早期に解決するポイントです。

どこに相談したら良いのか迷ったら・・・

「総合労働相談コーナー」(労働局)

労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野について対応しています。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

本学のアルバイト紹介を利用しましょう 危険なアルバイトに注意

本学では、「スチューデント・ジョブ制度」や「バイトネット:学生アルバイト情報ネットワーク」といったシステムを導入し、学生の皆さんにとって、より安全・安心なアルバイトを紹介しています(一部は、学生部前でも掲示しています)。在学中に利用できるこの機会を、ぜひ活用しましょう。

スチューデント・ジョブ制度(学内アルバイト 派遣スタッフ)

本学では、学内のアルバイトについて、『スチューデント・ジョブ制度』を導入しています。この制度は、本学に在籍する学生に対し、学内での安全・安心なアルバイトにより経済的支援を実施することと、社会常識を身につける手助けとなる事を目的とし、株式会社学生情報センター(以下、学生情報センターと呼ぶ)へ委託して、『スタッフ派遣』という形で運営しています(給与支払やマイナンバー収集等は、学生情報センターが担当)。

在学中に学内アルバイトの参加を予定・希望の人は、最初に『スタッフ登録』が必要です。スチューデントジョブサイトにアクセスし、説明動画を視聴した後、学生課(薬学部と建築学部は各学部事務室)に登録書類を提出してください。

※ 今年度より「スタッフ登録説明会」は行いません。

スチューデントジョブサイトの閲覧方法
  • 「Google Chrome」に mwu.jp のアカウントでログイン
  • ログインした状態で、ここをクリック

登録書類は学生課にも用意していますので、下記のものを持参してください。

  1. 印鑑(スタンプ印は不可)
  2. 通帳等(本人の名義のみ)※金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
  3. 黒ボールペン(消せるものは不可)

バイトネット:学生アルバイト情報ネットワーク(学内・学外アルバイト紹介)

学内だけでなく学外のアルバイトについても、「バイトネット:学生アルバイト情報ネットワーク」を通じてアルバイトを紹介しています。まずは、以下の方法で登録し、学生としてふさわしいアルバイトを選びましょう。

アルバイト紹介画面 ログイン方法

スマートフォン・携帯電話・パソコンからアクセスできます。

https://baitonet.jp/mukogawa-u/

登録・利用方法
ステップ1
バイトネット(https://baitonet.jp/mukogawa-u/)へアクセス。
ステップ2
「ご利用登録」からメールアドレスを入力し仮登録。
ステップ3
登録手続きの案内メールが届いたら、本文中のURLにアクセス。
ステップ4
大学発行のメールアドレスとその他の必須項目を入力し会員登録を完了。
ステップ5
登録時に設定したメールアドレスとパスワードでバイトネットにログイン。
ステップ6
希望するアルバイトがあったら、内容をよく確認し直接求人企業へ応募。

トラブルが発生したら

就労トラブルには、賃金未払いなどの他、以下のような事例もあります。

  • 派遣就労と思っていたら、実は委託契約になっていて、実際に利益をあげないと(商品を売る、契約を取る、受験生を合格させる等)賃金が支払われない。
  • 「パソコンでホームページを作成する簡単な仕事。自宅でもできます」と聞いて始めたが、実は歩合制のため低収入。また、辞めたくても契約書を理由に辞められない。

これらは他大学での事例ですが、いつあなたがこういうトラブルに巻き込まれるかわかりません。もしもトラブルが起こってしまったら、一人で悩まず下のいずれかへ相談してください。

アルバイトのトラブル等に関する問合せ・相談先
学生部(0798-45-3526)

厚生労働省労働局 総合労働相談窓口

兵庫 078-367-0850
大阪 0120-939-009※
06-7660-0072

※は、固定電話からのみ利用可。

家庭教師派遣のアルバイトに気を付けよう!

最近、家庭教師派遣業者が許可なくキャンパス内に立入り、家庭教師登録と称して、新入学生に対し募集を行っていました。家庭教師会員登録のためにクレジットカード作成を強要するなど、学生に不利な契約を強いるものも増えています。他大学では、派遣業者の紹介で家庭教師をしたが、海外留学のためやむを得ず友人に引き継いだところ、業者から違約金100万円の請求を受けるというトラブルも発生しています。TVやCMなどのイメージに騙されないよう、注意しましょう。

この他、名簿業者が家庭教師登録と称し、署名を募ることもあるようです。十分に注意してください。