学内制度一覧

学内制度一覧


結婚

制度
(担当課)
提出書類名
(提出先:人事課)
WF 内容
1.結婚における特別休暇(本人)

(人事)

特別休暇届 5日間(連続でなくともよい) 入籍日から起算して前後それぞれ6ヶ月(暦日計算による)
2.結婚における特別休暇
(本人の子)

(人事)

特別休暇届 1日(結婚式当日)

WF:ワークフローシステム(2021年7月運用開始)からご利用ください。


妊娠・出産

制度
(担当課)
提出書類名
(提出先:人事課)
WF 内容
3.妊産婦の保健指導・健康診査時間

(人事)

専免願
妊娠月数・週数がわかる書類
妊婦証明書
妊産婦が保健指導又は健康診査を受けようとする場合、あらかじめ申し出があればそれに必要な時間を与え、職務に専念する義務を免除することができる。
4. 産前・産後休暇

(人事)

特別休暇届 産前6週間・産後8週間
5.配偶者の出産の場合の特別休暇

(人事)

特別休暇届 本人の配偶者が出産する場合、 出産日を含め2日間取得することができる。

WF:ワークフローシステム(2021年7月運用開始)からご利用ください。
※各制度は法改正等により、随時変更される場合があります。詳細は、就業規則、給与規程、育児休業等に関する規程等により確認してください。


子育てと仕事の両立支援

制度
(担当課)
提出書類名
(提出先:人事課)
WF 内容
6.育児休業

(人事)

育児休業申出書 子どもの1歳の誕生日の前日まで。保育所に入所を希望しているが入所できない場合に限り、子どもが1歳6ヶ月(最長2歳)に達するまで延長することができる。(無給)
7. 育児休業給付

(人事)(給与)

①育児休業申出書
②母子手帳の出生届出済証明書
③振込銀行通帳の支店、口座番号、氏名がわかる頁の写し
④同意書
  育児休業中は無給であるが、雇用保険の被保険者は、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給される。
8.育児時間

(人事)

育児時間付与願 1歳に満たない子どもを育てる職員があらかじめ申し出た場合は、所定の休憩時間のほか、1日について2回それぞれ30分の育児時間を与えるものとする。(有給)
9.育児短時間勤務

(人事)

育児短時間勤務申出書 子どもが小学校就学の始期に達するまでとし、所定労働時間を、その勤務時間内において原則として6時間まで30分単位で短縮することができる。(無給)
10.所定外労働の制限

(人事)

育児・介護のための制限申出書 3歳に満たない子どもを養育する職員が申し出た場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働はさせないものとする。
11.時間外勤務の制限

(人事)

小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する職員が、当該子どもの養育をするために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月について24時間、かつ1年について150時間を超えて、時間外勤務させないものとする。
12.深夜勤務の制限

(人事)

小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する職員が、当該子どもの養育をするために申し出た場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
13.子の看護休暇

(人事)

子の看護休暇・介護休暇申出書 小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する職員は、負傷または疾病にかかった当該子どもの世話をするため又は当該子どもに疾病の予防に必要な予防接種もしくは健康診断を受けさせる時は、看護休暇を取得することができる。1人の場合 は、1年間5日、2人以上の場合は、10日を限度とする。看護休暇は、時間単位での取得、半日(所定労働時間の1 /2) 単位での取得、もしくは、1日単位での取得とする。(有給)

WF:ワークフローシステム(2021年7月運用開始)からご利用ください。WF以外の制度は、担当課にお申し出ください。
※各制度は法改正等により、随時変更される場合があります。詳細は、就業規則、給与規程、育児休業等に関する規程、介護休業等に関する規程等により確認してください。


介護

制度
(担当課)
提出書類名
(提出先:人事課)
WF 内容
14.介護休業

(人事)

介護休業申出書
要介護状態がわかる書類
負傷・疾病もしくは身体上又は精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族の介護をする場合に申出により通算93日間までの範囲で3回を限度として取得できる。(無給)
15.介護休業給付金

(人事)(給与)

①介護休業申出書
②要介護状態がわかる書類
③振込銀行通帳の支店、口座番号、氏名がわかる頁の写し
④印鑑(シャチハタは不可)
  介護休業中は無給であるが、雇用保険の被保険者は、一定の条件を満たすと介護休業給付金が支給される。
16.介護短時間勤務

(人事)

介護短時間勤務申出書 介護状態にある対象家族を介護する職員は学院に申し出ることにより、対象家族1人当たり、所定労働時間を勤務時間内において、原則として6時間まで30分単位で、短縮することができる。介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上利用できる。(無給)
17.所定外労働の制限

(人事)

育児・介護のための制限申出書 要介護状態にある対象家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えた労慟をさせないものとする。所定外労慟の制限は、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間とする。
18.時間外勤務の制限

(人事)

要介護状態にある対象家族を介護する職員が、当該家族を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月について24時間、かつ1年について150 時間を超えて、時間外勤務をさせないものとする。
19.深夜勤務の制限

(人事)

要介護状態にある対象家族を介護する職員が、当該家族を介護するために申し出た場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
20.介護休暇

(人事)

要介護状態がわかる書類
子の看護休暇・介護休暇申出書
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話をする職員は、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として介護休暇を取得できる。介護休暇は、時間単位での取得、半日(所定労働時間の1/2)単位での取得、もしくは1日単位での取得とする。(有給)
※2024年1月1日より介護休暇は有給になりました。

WF:ワークフローシステム(2021年7月運用開始)からご利用ください。WF以外の制度は、担当課にお申し出ください。
※各制度は法改正等により、随時変更される場合があります。詳細は、就業規則、給与規程、育児休業等に関する規程、介護休業等に関する規程等により確認してください。


特別休暇

慶弔休暇 ア 本人が結婚する場合 5日
イ 本人の子が結婚する場合 1日
ウ 本人の配偶者が出産する場合 2日
エ 本人の配偶者が死亡した場合 10日
オ 本人の父母が死亡した場合 7日
カ 本人の子又は配偶者の父母が死亡した場合 5日
キ 本人の祖父母、兄弟姉妹が死亡した場合 3日
ク 本人の伯叔父母、孫が死亡した場合 1日
ケ 本人の曽祖父母、配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者が死亡した場合 1日
産前産後の休暇 女性職員が出産する場合は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間)から産後8週間を経過する日までの期間
生理休暇 生理日の勤務が著しく困難な女性職員が生理休暇を請求した場合は、その都度必要と認める期間
災害等による休暇 天災事変、その他本人の責に帰することのできない事由によって勤務できない場合 7日以内

私学共済関係手続き

担当課:給与課

  書類名 給与課への提出期限
結婚手当金請求 結婚手当金請求書 婚姻後すみやかに
氏名変更・住所変更に伴う届出 ・積立貯金印鑑変更届書
・共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書
・積立共済年金振替口座・住所変更依頼書
変更後すみやかに
被扶養者認定申請 被扶養者認定申請書
(条件、添付書類については事前に給与課に確認してください)
婚姻日、出生日等申請事由発生日から20日以内
出産費・出産費付加金請求 出産費·家族出産費請求書 (直接支払制度利用者は不要) 出産後すみやかに
出産手当金請求 出産手当金請求書 産休終了後すみやかに
産前産後休業・育児休業 等掛金免除申出 産前産後休業·育児休業等 掛金免除申出書 産休開始前までに
男性職員は育児休業開始前までに
育児にかかる標準給与従前保障申請 養育期間標準報酬月額特例申請書 出生日から20日以内
休業手当金請求 休業手当金請求書 休業終了日以降、請求書入手後すみやかに
傷病手当金、傷病手当金付加金請求 傷病手当金、傷病手当金付加金請求書 休業した月の末日以降すみやかに
限度額適用認定申請 限度額適用認定申請書 随時

※用紙は給与課に請求してください。

お問い合わせ窓口

〒663-8558
兵庫県西宮市池開町6-46
中央キャンパス 本館4F 407号室
学校法人武庫川学院
人事部 男女共同参画推進課(地図

開室時間

平日 9:00~17:00

電話・FAX番号

TEL:0798-45-3542
FAX:0798-45-3535

E-mail

gsankaku@mukogawa-u.ac.jp

くるみん認定