授業

授業について

授業時間

1時限 午前9時00分~午前10時30分 2時限 午前10時45分~午後0時15分
3時限 午後1時05分~午後2時35分 4時限 午後2時50分~午後4時20分
5時限 午後4時30分~午後6時00分 6時限 午後6時10分~午後7時40分

※授業の開始、終了時にチャイムはなりません。

授業の代替対応

本学が認定する理由で授業を欠席した場合、所定の手続きを行った上で代替対応が認められます。
代替対応とは科目担当者が欠席当日の授業内容を担保することであり、代替となる内容が完了したことをもって、成績評価対象資格判定上、出席扱いとなります。
代替対応の申請において不正があった場合は、不正行為にかかわる者の当該授業の代替対応は無効とします。

代替対応手続方法

認定欠席理由により手続きが異なります。手続きをしなければ、通常の「欠席」となります。
※ 学友会活動(取扱部課:学生部)に関する代替対応手続方法は、下記とは異なりますのでinfo@MUSESに掲載している学友会活動に伴う代替対応手続を参照してください。

やむを得ない理由で代替対応申請願を手続期限内に提出できない場合は、その旨を手続期限までに取扱部課に連絡してください。
連絡がなく期限に遅れた場合は、理由の如何を問わず代替対応は認められませんので、注意してください。

認定欠席理由別取扱部課等一覧表

注意
代替対応の申請後にMUSES〈出欠・代替対応メニュー〉で代替対応の承認の可否を確認し、「替未」になっていれば承認後1週間以内に科目担当者に代替対応(課題等の提示)を各自で必ず申し出ること。

建築学部は建築学部事務室、薬学部は薬学部事務室で取り扱います。

注1
代替手段がある場合は、その手段を利用して登学すること。
注2
科目担当者が遅刻と判断した場合は、代替対応の手続きは不要。「出席」遅刻扱いとなる。

建築学部は建築学部事務室、薬学部は薬学部事務室で取り扱います。

注3
卒業年次のみ、代替対応対象となる。
注4
記載されている実習のみ、代替対応対象となる。

1 .忌引

一親等及び配偶者(父母、配偶者) 葬儀を含め連続して7日間
二親等(祖父母、兄弟姉妹)    葬儀を含め連続して3日間

注意
おじ・おば、いとこ、曾祖父・曾祖母は、三親等以上のため対象外です。
「会葬御礼」(又は葬儀の日がわかる公的な証拠書類(写可)例:葬儀会社の葬儀執行証明書、式場利用確認書等)を添えて手続きしてください。

※添付書類例(「会葬御礼」の一例)

2 .病気(本学で認められる感染症)

学校保健安全法施行規則第18条に示す感染症のうち、第一種及び第二種感染症が代替対応の対象となります。

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザその他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症(新型コロナウイルス感染症含む)
第二種 インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ、ただし耳下腺炎は不可)、風しん(三日はしか)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種感染症(健康サポートセンターのホームページ「健康情報」参照)については、流行等の状態により別途判断となります。

注意
  1. 第一種及び第二種感染症に罹患した場合は、必ず医師の診断を受け、登学禁止期間が明記された診断書(又は、※「学校感染症・登学許可証明書」)を発行してもらってください。診断書等に記載された期間について代替対応が認められます。手続期限は登学禁止最終日の翌週の同曜日となります。
  2. 第一種及び第二種感染症に罹患の疑いがある場合、医師の診断の結果、第一種及び第二種感染症でなかった場合でも、病名と受診日が明記された診断書があれば、診断を受けた当日のみ代替対応が認められます。手続期限は受診日の翌週の同曜日となります。
  3. 学外実習中に第一種及び第二種感染症に罹患した場合は実習担当部課に相談してください。
  4. 第一種感染症に罹患した場合は健康サポートセンターへ連絡してください。
  5. 新型コロナウイルス罹患者、濃厚接触者は、必ず健康サポートセンターのホームページ【新型コロナウイルス感染症情報】から陽性者・濃厚接触者の連絡についての該当するGoogle Formsに入力して報告してください。
    報告後に健康サポートセンターからメールに添付して「新型コロナウイルス感染症連絡票 本人控え」を各該当者に送るので、登学禁止期間が明記された診断書又は「学校感染症・登学許可証明書」と共に取扱部課に提出してください。
    ※ 「学校感染症・登学許可証明書」は、MUSES<各種申請用紙出力(学生用)メニュー>から印刷して、病院に記載を依頼してください。

3 .就職活動:企業説明会・セミナー・採用試験

卒業年次の4月の授業開始日からの活動が、代替対応の対象となります。
内定後の研修等は、代替対応の対象になりません。
内容等で不明なことは事前に取扱部課へ問い合わせてください。


気象警報の発令、公共交通機関の運休時における授業の実施

気象警報の発令、公共交通機関の運休の場合、遠隔授業は原則として実施します。学内での対面による授業は休講(後日補講あり)としますが、科目によっては遠隔授業に切り替えて実施する場合があります。

各自、MUSESの「休講・補講情報参照メニュー」や科目担当者からの連絡(info@MUSES、メール等)で授業の実施状況を確認してください。

気象警報

特別警報、暴風警報又は暴風雪警報が別表のいずれかの地域又は市町村に対して発令された場合は、学内の対面授業は実施しません。(遠隔授業は実施します)

注意
大雨・洪水警報が発令されていても、特別警報、暴風警報又は暴風雪警報が発令されていなければ、授業を実施します。
地域 市町村
阪神 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
播磨南東部 明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、稲美町、播磨町
大阪市 大阪市
北大阪 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町
東部大阪 守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市
午前7時までに解除 第1時限より授業開始
午前11時までに解除 第3時限より授業開始
午前11時の時点で解除されない 終日休講
授業開始後に警報が発令 原則としてその時限の授業は平常通り実施、次の時限以後を休講

この他、地震・豪雨等の災害により、授業実施に大きな支障があると判断された場合、対面授業だけではなく、全ての授業が休講になることがあります。

天候不良、災害又はストライキに伴う公共交通機関の運休の場合(阪神電鉄を基準とします。)

午前7時の時点で運休第1時限、第2時限の授業を休講とする
午前11時の時点で運休第3時限以降の授業を休講とする
※事故等による一時的な運転見合わせや臨時運休は含まない。


レポート・論文の剽窃(盗用)行為への注意

授業の課題として課せられるレポートや論文を作成する際に,他人の文章(書籍・論文・Web ページ)をそのまま無断で借用したり、他の学生が作成した文章を自分の文章であるかのようにみせかける剽窃(ひょうせつ) (盗用)行為は絶対にしてはいけません。

剽窃行為は、他人の学問的業績を無断で借用することであり、学問のルールに反するだけでなく、場合によっては他人の著作権を侵害する犯罪行為にもなる社会的に許されない行為です。

次のような行為は、剽窃(盗用)とみなされます。また、これに類似した行為や剽窃を助ける行為(レポート等のひな形を作成して他人に見せること等)も同様です。

・活字媒体(書籍・雑誌・新聞等)や Web サイト等に掲載された他人の文章(無署名であっても)や資料等について、出典を示さずにそのまま使ったり、あるいは前後関係や語句を若干変更した程度でレポート・論文を作成すること。

・引用した部分を具体的に示さず、レポート・論文の最後に「○○参照」などと簡単に触れるにとどめること。

・他人が作成した文章をあたかも自分が作成したかのごとくみせかけて、あるいは前後関係や語句を若干変更してレポート・論文を作成すること。

なお、グループでレポート作成するという指示が出ていない限り、レポート・論文は自分自身で作成してください。共同でレポート・論文作成準備をし、類似したものを提出すると、全員が剽窃(盗用)行為を行ったものとみなされます。

以上のような、剽窃あるいは剽窃を助ける行為が明らかになった場合、不正行為とみなされ、採点の対象外になったり不合格等の成績評価になる場合があります。

以上


オフィスアワーについて

各先生方のオフィスアワーの時間帯、研究室、主な相談内容等については、MUSES<学生向け公開リンク~オフィスアワーメニュー>で確認してください。
また、MUSES<教員業績メニュー~・教員業績参照>にも時間帯、研究室が掲載されています。
オフィスアワー一覧掲載内容に変更が生じた場合は、info@MUSESにより通知します。


代替対応申請フォームについて

代替対応の申請にあたっては、事務担当部署での手続きが必要ですが、認定欠席理由の一部については手続きを「代替対応申請フォーム」ですることができます。

フォームで申請が可能な認定欠席理由
  • 忌引き(二親等以内)
  • 病気(本学で認められている感染症:学校感染症第一種・第二種)
  • 授業と授業の重複(臨時の時間割変更による)
  • 試験と授業の重複
  • 裁判員制度による拘束日
  • 企業説明会・セミナー・採用試験 ※ 教員・保育士採用試験以外
  • 就職先と確定した企業の内定式 ※ 学校園(法人・企業等)以外
  • 教員・保育士の就職・採用試験(事前説明会も含む)
  • 就職先と確定した学校園(法人・企業等)の内定式
  • 教育実習・介護等体験・保育実習に関わる事前打ち合わせなど
  • 社会福祉士実習関係(事前打ち合わせも含む)
  • 精神保健福祉士実習関係(事前打ち合わせも含む)
  • 健康・スポーツ実践実習(事前打ち合わせも含む)
  • 管理栄養士実習関係(事前打ち合わせも含む)
  • 栄養士実習関係(事前打ち合わせも含む)
  • テキスタイルアドバイザー実習関係
  • 病院・薬局実習(事前打ち合わせも含む)

上記以外の理由は事務担当部署カウンターにて手続きを行ってください。