介護関連制度
介護と仕事の両立は大変です。本学には教職員の家族介護を応援する制度がありますので、介護保険サービスと併せて利用してください。ひとりで無理をせず、悩んだときは様々な介護相談窓口に相談しましょう。
利用できる制度
(1)介護休業
負傷・疾病もしくは身体上又は精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある家族の介護をする場合に申出により通算93日間までの範囲で3回を限度として取得できます。(休業中は無給)
介護休業給付金(ハローワーク)
介護休業中は無給ですが、雇用保険の被保険者で、一定の条件を満たすと介護休業給付金が支給されます。
(2)介護短時間勤務
要介護状態にある対象家族を介護する教職員は、対象家族1人当たり、所定労働時間を勤務時間内において、原則として6時間まで30分単位で短縮できます。
(3)介護のための所定外労働の制限、時間外勤務の制限、深夜勤務の制限
要介護状態にある対象家族を介護する教職員は、所定外労働の制限(1回につき1ヶ月以上1年以内の期間)、時間外勤務の制限(1ヶ月に24時間かつ1年に150時間以内)、深夜勤務の制限(午後10時~午前5時までの深夜勤務を1ヶ月以上6ヶ月以内)を申請できます。
(4)介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を必要とするとき、年に5日(要介護者が2人以上の場合は年に10日)を限度として取得することができます。時間単位、半日(所定労働時間の2分の1)単位、1日単位で取得できます。(有給)
研究支援員制度
出産、育児、介護、看護に関わる本学の専任・嘱託の女性研究者及び大学・大学研究機関等において、研究に従事している配偶者(専任・嘱託研究者)を有する本学の専任・嘱託の男性研究者を対象に、研究時間を確保し、研究活動を維持・促進することを目的として、研究支援員を派遣する制度です。
研究支援員制度について