ホーム教職課程 自己点検・評価

教職課程 自己点検・評価

教育職員免許法施行規則第22条の8(教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第25号)令和3年5月7日通知、令和4年4月1日施行)において、「認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする」と定められています。

本学では、学校教育センターに教職課程自己評価委員会を設置し、定期的に教職課程の自己点検・評価を行い、その改善と充実(質保証)に努めることとしています。

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