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自己点検・評価

学校教育法第109条第1項では、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。
本学では、大学・大学院における自己点検・評価活動を統括する組織として大学自己評価委員会を設置し、認証評価受審の年度を除く3年ごとに「自己点検・評価シート」の作成と公表を定めています。

自己点検・評価

自己点検・評価実施要項

この要項は、本学の教育研究活動等の質保証を目的とした大学全体の自己点検・評価の実施について定める。

  1. 本学の自己点検・評価は、公益財団法人大学基準協会における「評価項目」に従い実施する。
  2. 学部・研究科・研究所・センター等は、「自己点検・評価シート」に基づき自己点検・評価を行う。

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