栄養機能食品

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 栄養機能食品は,身体の健全な成長,発達,健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的とする食品であり,適用される栄養成分はビタミン12種類(ビタミンA,D,E,B1,B2,B6,B12,C,ナイアシン,葉酸,ビオチン,パントテン酸),ミネラル5種類(カルシウム,鉄,銅,亜鉛,マグネシウム)です。かつてはビタミン類やミネラル類の錠剤やカプセルはすべて医薬品であり,薬事法により規制されていましたが,政府の規制緩和推進計画および市場開放問題苦情処理推進会議の決定に伴い,医薬品の範囲の見直しが行われ,これらの成分は食品として流通が認められるようになりました。特定保健用食品のように個々の食品ごとに消費者庁の審査や届出を必要とせず,対象となる栄養成分が規格基準を満たしていればメーカーが自由に表示できます。規格基準とは,対象となる栄養成分の含量が規格基準の下限値と上限値の範囲内にあること,その栄養成分の機能の表示およびその栄養成分を摂取する上での注意事項を適切に表示することなどをいいます。たとえば,ビタミンCの場合は,「ビタミンCは,皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに,抗酸化作用を持つ栄養素です」という機能表示が認められています。さらに,「本品は,多量摂取により疾病が治癒したり,より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください」や「本品は特定保健用食品とは異なり,消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません」などの注意喚起表示が必要です。

Since 1998.08.25〜 連絡先:松浦寿喜(chuchan_net@yahoo.co.jp)