奨学制度・学院内保育

奨学制度
武庫川女子大学大学院学生奨学[給付]

修士・博士後期課程とも年額授業料の50%相当額

武庫川学院創立80周年記念特別奨学[給付]

給付金額:年額20万(1学年度限り)

日本学生支援機構奨学[貸与]

修士課程 月額50,000円、88,000円から選択

博士後期課程 月額80,000円、122,000円から選択

※2022年度の実施内容を記載しています。2023年度の募集内容と異なる場合があります。
※いずれも書類審査があります。
各大学院生への研究費支援

大学院生の活動支援制度があります。国内外での学会発表や参加において申請し認められれば、内容によって、3万~15万円を限度とした支援金を得ることができます。

長期履修学生制度

職業を有しているなどの事情で、通常の修業年限で修了することが困難な方のための制度です。標準の修業年数を超えて学び、学位を取得することが可能になります。修了までに支払う授業料は標準修業年限分と同額です。ただし、本人が申請し、審査を受けて承認される必要があります。詳細については学生募集要項をご参照ください。

厚生労働省・教育訓練給付制度

2017年10月に「看護学専攻修士課程看護学研究保健師コース」、2018年4月に「看護学専攻修士課程看護学研究コース」が、厚生労働省・教育訓練給付制度(⼀般教育訓練)の対象講座に指定されました。この制度は2018年度入学生から適用されます。

⼀般教育訓練給付金とは

⼀定の条件を満たす雇用保険の⼀般被保険者または⼀般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する⼀般教育訓練を受講し、修了した場合、本⼈が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の⼀定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)より支給される給付金です。

支給対象者の条件

支給対象者は、次の①または②のいずれかに該当する方です。

  1. 雇用保険の⼀般被保険者
    ⼀般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の⼀般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
  2. 雇用保険の⼀般被保険者であった方
    受講開始日において⼀般被保険者でない方のうち、⼀般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

※上記①、②とも、初めて教育訓練給付金を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可能です。

支給見込み額

受講者が支払った教育訓練費の20%に相当する額を限度に支給されます(ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円)。

申請方法・問い合わせ

支給対象の要件、申請方法等につきましては、お住まいの住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

学院内保育ルーム(ラビークラブ)

本学の教職員および大学院生が男女を問わず仕事に取り組める環境整備、また育児と就労が両立できるワーク・ライフ・バランスの構築に向けての取り組みの一環として、学院内に一時預かり保育施設ラビークラブを開設しており、子育て中の方も安心して大学院の学業に取り組むことができます。

  • 利用対象年齢: 満1歳から12歳(小学6年生)まで
  • 利用対象日時:7時30分~21時30分の間で随時設定(平日・土・日・祝日共)※ただし、2時間30分以上の利用とします。

詳しくはラビークラブホームページをご覧ください。