表示

 食品に含まれる食品添加物の情報を消費者が得ることができるよう食品に使用した食品添加物は,「指定添加物」,「既存添加物」,「天然香料」,「一般飲食物添加物」をとわず原則としてすべてについて物質名を表示しなければなりません。ただし,栄養強化の目的で使用した添加物,加工助剤及びキャリーオーバーについては表示が免除されます。

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物質名表示

 指定添加物,既存添加物,天然香料および一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されている品目(一般飲食物添加物)は,それぞれ食品衛生法施行規則別表第2,既存添加物名簿,衛化第56号別添2および衛化第56号別添3に定められた名称あるいは簡略名等により表示します。

用途名併記

 甘味料,着色料,保存料,増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料,酸化防止剤,発色剤,漂白剤,防かび剤(防ばい剤)として使用される添加物については物質名と用途名を併記します。ただし,着色の目的で使用される添加物は,物質名の表示中に「色」の文字を含む場合には,用途名表示は省略できます。増粘安定剤の多糖類を2種以上併用する場合は簡略名として「増粘多糖類」を使用してもよく,この場合,「増粘剤又は糊料」の用途名は省略することができます。

一括名表示

 イーストフード,ガムベース,かんすい,酵素,光沢剤,香料,酸味料,軟化剤,調味料,豆腐用凝固剤,苦味料,乳化剤,pH調整剤,膨脹剤に限り一括名で表示することができます。ただし,調味料の場合,例えばアミノ酸のみから構成される場合は「調味料(アミノ酸)」,主としてアミノ酸から構成する場合は「調味料(アミノ酸等)」,有機酸のみから構成される場合は「調味料(有機酸),主として無機塩から構成される場合は「調味料(無機塩等)」と表示します。膨脹剤は,膨張剤,ベーキングパウダー又はふくらし粉と表示できます。香料は合成香料と表示できます。豆腐用凝固剤は凝固剤と表示できます。

Since 1998.08.25〜 連絡先:松浦寿喜(chuchan_net@yahoo.co.jp)